2009年度住宅取得による優遇制度一覧|相模原の不動産なら【仲介手数料無料】のリナルク都市設計

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2009年度住宅取得による優遇制度一覧

制  度 期  間 概     要
住宅ローン控除 2013年まで
延長・拡充
住宅ローンを借りると10年間にわたって税金の一部が戻ってくる。
景気対策で最大控除額がトータル500万円(長期優良住宅は600万円)に拡充される予定。
登録免許税 2011年まで
軽減延長
所有権や抵当権を登記する際にかかる税金。登記簿上の床面積50u以上の住宅について、税率を軽減する措置が2年間延長される見通し。税額は数万程度軽減され、合計10万円〜20万円前後。
不動産取得税 2012年まで
軽減延長
土地・建物を買うときにかかる地方税。床面積が50u以上240u以下の住宅について、土地・建物の税金を軽減する措置を3年間延長する予定。軽減を受けると税額がゼロになるケースも少なくない。
固定資産税 2010年まで
軽減
土地・建物を持っていると毎年かかる地方税。2010年3月31日までに新築された住宅は5年間(木造住宅は3年間)、建物分の税額が2分の1に軽減される。(120uまでの部分)
印紙税 2011年まで
軽減延長
売買契約書や請負契約書、ローン契約書に貼り付ける印紙代のこと。売買契約と請負契約について税額を軽減する措置が2011年まで延長される予定。契約金額におうじて数万円程度。
土地の譲渡益課税 2010年まで
適用
2009年・2010年中に取得した土地を5年を超えて保有したあとに譲渡(売却)した場合には、譲渡益から1000万円の特別控除を適用したうえで譲渡益課税(所得税)を計算できるようにする。
その他 リフォーム減税
など創設
一定の省エネ・バリアフリー改修工事について工事費の10%(上限200万円)を所得税から控除する制度を創設(2010年末まで)。
耐震改修工事の控除制度は2013年まで5年延長される見込み。

住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、居住用の住宅を購入する際に、住宅ローンを借りて家を買うと、年末のローン残高に控除率をかけた額が所得税と住民税から控除される。給与から税金が天引きされているサラリーマンの場合、入居した翌年に確定申告すると税金が戻ってくる制度。なお、2年目からは確定申告しなくても年末調整で手続きすれば控除が受けられる。ちなみに、これまでは所得税のみが対象で控除額が少なかった人も、住民税(上限9.75万円)からの控除もプラスできる。

一般の住宅
居住年
入居した年
控除対象
借入限度額
控除期間 控除率 最大控除額
2009年 5,000万円 10年間 1% 500万円
2010年 5,000万円 500万円
2011年 4,000万円 400万円
2012年 3,000万円 300万円
2013年 2,000万円 200万円
NEW 長期優良住宅:住宅ローン減税で最大600万円控除※1

それでは、実際に今年入居できる住宅を購入した場合、いくら控除されて戻ってくるのかおおよその目安として下記早見表を参考にしてみて下さい。

 @扶養0人の場合
借入額/年収 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円 1000万円
1000万円 90.05万円 90.05万円 90.05万円 90.05万円 90.05万円 90.05万円 90.05万円 90.05万円
2000万円 116.50万円 174.24万円 180.16万円 180.16万円 180.16万円 180.16万円 180.16万円 180.16万円
3000万円 116.50万円 178.00万円 245.29万円 270.25万円 270.25万円 270.25万円 270.25万円 270.25万円
4000万円 116.50万円 178.00万円 245.29万円 313.00万円 360.37万円 360.37万円 360.37万円 360.37万円
5000万円 116.50万円 178.00万円 245.29万円 313.00万円 432.01万円 450.45万円 450.45万円 450.45万円
6000万円 116.50万円 178.00万円 245.29万円 313.00万円 439.00万円 498.67万円 498.67万円 498.67万円

  A扶養1人の場合
借入額/年収 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円 1000万円
1000万円 78.50万円 90.05万円 90.05万円 90.05万円 90.05万円 90.05万円 90.05万円 90.05万円
2000万円 78.50万円 140.00万円 180.16万円 180.16万円 180.16万円 180.16万円 180.16万円 180.16万円
3000万円 78.50万円 140.00万円 207.50万円 265.35万円 270.25万円 270.25万円 270.25万円 270.25万円
4000万円 78.50万円 140.00万円 207.50万円 275.00万円 352.14万円 360.37万円 360.37万円 360.37万円
5000万円 78.50万円 140.00万円 207.50万円 275.00万円 363.00万円 450.45万円 450.45万円 450.45万円
6000万円 78.50万円 140.00万円 207.50万円 275.00万円 363.00万円 498.67万円 498.67万円 498.67万円

  B扶養2人の場合
借入額/年収 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円 1000万円
1000万円 40.50万円 90.05万円 90.05万円 90.05万円 90.05万円 90.05万円 90.05万円 90.05万円
2000万円 40.50万円 102.00万円 168.49万円 180.16万円 180.16万円 180.16万円 180.16万円 180.16万円
3000万円 40.50万円 102.00万円 169.50万円 237.00万円 270.25万円 270.25万円 270.25万円 270.25万円
4000万円 40.50万円 102.00万円 169.50万円 237.00万円 308.50万円 360.37万円 360.37万円 360.37万円
5000万円 40.50万円 102.00万円 169.50万円 237.00万円 308.50万円 433.81万円 450.45万円 450.45万円
6000万円 40.50万円 102.00万円 169.50万円 237.00万円 308.50万円 442.00万円 498.67万円 498.67万円

  C扶養3人の場合
借入額/年収 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円 1000万円
1000万円 2.50万円 64.00万円 90.05万円 90.05万円 90.05万円 90.05万円 90.05万円 90.05万円
2000万円 2.50万円 64.00万円 131.50万円 180.16万円 180.16万円 180.16万円 180.16万円 180.16万円
3000万円 2.50万円 64.00万円 131.50万円 199.00万円 263.22万円 270.25万円 270.25万円 270.25万円
4000万円 2.50万円 64.00万円 131.50万円 199.00万円 270.50万円 353.55万円 360.37万円 360.37万円
5000万円 2.50万円 64.00万円 131.50万円 199.00万円 270.50万円 366.00万円 450.45万円 450.45万円
6000万円 2.50万円 64.00万円 131.50万円 199.00万円 270.50万円 366.00万円 498.67万円 498.67万円

住宅ローン控除が適用される要件
個人の住宅用家屋であること。10年以上の住宅ローンにより取得。新築住宅及び建築後20年(耐火住宅は25年)以内(注1)床面積50u以上上限なし・家屋の増改築(注2)の場合は100万円超の工事費も対象。
(注1)平成17年4月1日以降に取得するもので一定の耐震基準に適合するものは築年数を問わない。
(注2)増改築等には、増築・改築・大規模の模様替え、耐震改修工事が含まれる。
控除が受けられないケース
住居用3,000万円特別控除・買換特例を適用した場合は全期間不適用。
所得金額(年収)が3,000万円超の年は不適用。

登録免許税

登録免許税とは、不動産を取得して所有権移転登記や保存登記または抵当権設定登記などをする時にかかる国税です。おもに不動産売買の時に諸費用の中で残金時司法書士に支払う費用に含まれます。

登録免許税の主な税率 登録免許税の軽減措置(特例)
登記原因 課税標準 税率 区分 税率
所有権保存登記 新築 不動産の価格 0.4% 新築 0.4%→0.15%※2
所有権移転登記 売買 土地 1.0%※1 土地 適用なし
建物 2.0% 新築・中古 2.0%→0.3%※2
抵当権設定登記 債権金額 0.4% 債権金額 0.4%→0.1%

※1 土地のみ21年3月31日まで。21年4月1日以降1.3%、22年4月1日以降1.5%
※2 長期優良住宅(いわゆる200年住宅)の場合には、いずれも0.1%(予定)

登録免許税の特例が適用される要件(平成21年3月31日まで)
個人の住宅用家屋であること。床面積50u以上上限さし(新築又は取得後1年以内の登記)既存住宅は建築後20年(耐火住宅は25年)以内に取得したもの又は平成17年4月1日以降取得したもので一定の耐震基準に適合するもの。
特例は自宅建物に限る。(土地には適用なし)

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得した時に取得した者に課せられる都道府県税で、課税標準は固定資産税評価額を使用しています。ただし土地については、特例により平成21年3月31日までに宅地評価土地を取得した場合の課税標準が固定資産税評価額の2分の1に軽減されています。
本則税率は4%ですが、土地及び住居用の建物(住宅)の取得については、平成21年3月31日まで特例により、税率が3%となります。なお、非住宅用の建物(事業用)については、本則税率4%に戻す経過措置として、平成20年3月31日までの取得について税率が3.5%となります。

住宅に係る軽減措置の特例
下記に該当する住宅を取得した時には、住宅の課税標準から一定額を控除する事ができます。
適用対象 要件 軽減内容
(a)新築住宅を
  取得した場合
(ア)住宅の用に供する(貸家の住宅も可)
(イ)床面積が50u(戸建以外の貸家共同住宅は40u)
   以上240u以下
住宅の課税標準から1戸につ
1200万円まで控除
(b)中古住宅を
  取得した場合
(ア)取得した者が自己の住居の用に供する
(イ)床面積が50u以上240u以下
(ウ)築後年数が耐火建物で25年以内
  (それ以外は20年以内)それを超える場合は、
  地震に対する一定の安全基準に適合していること。
(エ)人の住居の用に供されたこtがない中古住宅も可
新築年月日の区分に応じ住宅の
課税標準から下記の金額を控除する。
課税標準及び税額
S51.4.1〜S56.6.30 350万円
S56.7.1〜S60.6.30 420万円
S60.7.1〜H 1.3.31 450万円
H 1.4.1〜H 9.3.31 1,000万円
H 9.4.1〜 1,200万円

住宅用土地に係る軽減措置の特例
前期の特例に該当する住宅の敷地となる土地を、下記の表の条件のもとに取得した場合は、次の(a)、(b)のいずれか多い金額が土地の取得に係る税金から控除されます。
区分 条件
新築住宅の敷地 住宅と同時に取得 未使用の住宅を新築後1年以内に取得
住宅より先に取得 敷地取得後3年以内(注)に住宅を新築
住宅より後に取得 敷地取得前1年以内に住宅を新築
中古住宅の敷地 住宅より先に取得 敷地取得後1年以内に住宅を取得
住宅より後に取得 敷地取得前1年以内に住宅を取得
(注)やむを得ない事情がある場合は4年以内



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